非嫡出子相続分の規定の変更

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平成25年12月5日に民法900条(非嫡出子相続分の規定)が改正されました。

今までは嫡出子に対して非嫡出子の相続分は半分でしたが、改正されてからは同等になりました。
これは憲法14条の「法の下の平等」に反しているという考えで、すべての国民は社会的身分で差別されることは許されません。
自分の死後、相続で揉める場合や財産分配で何か考えていることがあれば生前贈与をお薦めします。
ただ、この場合には受けとる側に贈与税がかかってしまいます。
また確定申告も必要になります。

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